〒430-0901 静岡県浜松市中区曳馬3-5-12
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お気軽にお問合せください
こちらでは遺言・相続サポートについて紹介します。
・遺言書作成
・相続手続き
遺言書の作成から保管、遺言執行まで、トータルサポートします。
お元気なうちに、遺言書を書いて安心を!
1,相続人たちの仲が悪く、相続財産が原因で揉めそうな場合
2,お子さんがなく、相続人が配偶者と兄弟になる場合
3,財産を遺したい相続人と遺したくない相続人がいる場合
4,相続人以外の人に財産を遺したい場合
5,相続人に認知症の方がいる場合、またはその可能性がある場合
①自筆証書遺言:文字通り自筆で作成する遺言書
②公正証書遺言:公証役場で公証人に作成してもらう遺言書
③秘密証書遺言:公証役場に持ち込み、公証人に存在を証明してもらう遺言書
メリット | デメリット | ||
---|---|---|---|
自筆証書遺言 | ・費用を抑えることができる ・自分のタイミングで書ける | ・書き方を間違えると無効になる ・裁判所での検認手続きが必要 | |
公正証書遺言 | ・専門家が入るので安心 ・相続手続きがすぐ開始できる | ・費用や証人2名が必要 | |
秘密証書遺言 | ・自筆でなくても問題ない ・内容を秘密に公証人に証明してもらえる | ・費用や証人2名が必要 ・書き方を間違えると無効になる ・裁判所での検認手続きが必要 |
1、すべて自筆で書くこと。
但し、財産目録は「パソコンでの作成」や「通帳のコピー」可
2、日付けと氏名を自筆し、押印すること。
※パソコンで作成した財産目録・通帳コピーにも署名・押印が必要
遺言書通りにならない場合もあります。
遺言書を書いても、一定の条件を満たす相続人には「遺留分」が残ります。
例えば、長男次男の二人の子供が相続人の場合長男だけに相続すると遺言書を残しても、次男には元の権利
(二分の一)の二分の一である四分の一の権利が遺留分として残ります。
<ポイント>
1、遺留分は、法定相続分の二分の一です。
2、遺留分は相続開始を知った時から「1年」、相続開始から「10年」経過で消滅
します。
3、遺留分に値する現金を遺すことが遺留分対策になります。
現状
自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されることが多い。
問題点
・遺言書が紛失・亡失するおそれがある。
・相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがある。
・これらの問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある。
対応策
公的機関(法務局)で遺言書を保管する制度を創設
①自筆証書遺言に係る遺言書を作成する
②保管の申請をする遺言書保管所を決める
「保管の申請ができる遺言書保管場所」
・遺言者の住所地 ⇒ のいずれかを管轄する遺言書保管所
・遺言者の本籍地
・遺言者が所有する不動産の所在地
ただし、既に他の遺言書を遺言保管所に預けている場合には、その遺言書保管所に
なります。
③申請書を作成する
申請書に必要事項を記入してください。
申請書の様式は、法務省HPからダウンロードできます。また法務局(遺言書
保管場所)窓口にも備え付けられています。
法務省:法務局における自筆証書遺言書保管制度について (moj.go.jp)
④保管の申請の予約をする
⑤保管の申請をする
次のアからオまでのものを持参して、予約した日時に遺言者本人が、遺言書保管
場所に出向く。
ア 遺言書
イ 申請書
ウ 添付書類
本籍の記載のある住民票の写し等(作成後三ケ月以内)
エ 本人確認書類(有効期限内のものをいずれか1点)
マイナンバーカード 運転免許証 運転経歴証明書 旅券 乗員手帳 在留カード
特別永住者証明書
オ 手数料
遺言書の保管の申請の手数料は、1通につき3,900円です(必要な収入印紙を手数
料納付用紙に貼る)
※一度保管した遺言書は、保管の申請の撤回をしない限り返却されません。
⑥保管証を受け取る
遺言者は、遺言書の閲覧の請求をして、遺言書保管所で保管されている遺言書の内容を確認することができます。閲覧の方法は、モニターによる遺言書の画像等の閲覧、又は、遺言書の原本の閲覧となります。
①閲覧の請求をする遺言書保管所を決める
・閲覧の請求ができる遺言書保管所
「モニターによる閲覧」
全国のどの遺言書保管所でも、閲覧の請求をすることができます。
「遺言書原本の閲覧」
遺言書の原本が保管されている遺言書保管所でのみ閲覧を請求することができ
ます。
②請求書を作成する
請求書に必要事項を記入してください。
請求書の様式は、法務省HPからダウンロードできます。また法務局(遺言書保
管場所)窓口にも備え付けられています。
法務省:法務局における自筆証書遺言書保管制度について (moj.go.jp)
③閲覧の請求の予約をする
④閲覧の請求をする
「閲覧の請求ができる人」
遺言者本人のみ
「添付書類」
不要
「本人確認」
遺言者の本人確認のため、運転免許証等、顔写真付きの身分証明書を提示
する。
※モニターによる閲覧の手数料は、1回につき1,400円
※遺言書の原本の閲覧の手数料は、1回につき1,700円
※必要な収入印紙を手数料納付用紙に貼る
⑤閲覧をする
遺言者は、遺言書保管所に保管されている遺言書について、保管の申請の撤回をすることにより、遺言書の返還等を受けることができます。
※保管の申請の撤回は、遺言の効力とは関係ありません。
①撤回書を作成する
撤回書に必要事項を記入してください。
撤回書の様式は、法務省HPからダウンロードできます。また法務局(遺言書保
管場所)窓口にも備え付けられています。
法務省:法務局における自筆証書遺言書保管制度について (moj.go.jp)
「保管の申請の撤回ができる者」
遺言者本人のみ
「本人確認」
遺言者の本人確認のため、運転免許証等、顔写真付きの身分証明書を提示
する。
②撤回の予約をする
「保管の申請の撤回ができる遺言書保管所」
遺言書の原本が保管されている遺言書保管所のみ
③撤回し、遺言書を返してもらう
撤回書(及び添付書類)を遺言書保管所に提出する。
「添付書類」
不要 ただし、保管の申請時以降に遺言者の氏名、住所等に変更が生じている
場合には、変更が生じた事項を証する書面を添付する必要がある。
※遺言書の保管の申請の撤回には手数料はかかりません。
遺言者は、保管の申請時以降に氏名、住所等に変更が生じたときには、遺言書保管官にその旨を届け出る必要がある。
①届出書を作成する
届出書に必要事項を記入してください。
届出書の様式は、法務省HPからダウンロードできます。また法務局(遺言書保管場所)窓口にも備え
付けられています。
法務省:法務局における自筆証書遺言書保管制度について (moj.go.jp)
「変更の届出ができる者」
遺言者本人 左記の親権者や成年後見人等の法定代理人
②変更の届出の予約をする。
「変更の届出ができる遺言書保管所」
全国のどの遺言書保管所でも届出をすることができる。
※変更の届出は郵送可
③変更の届出をする
変更届出書及び添付書類を遺言書保管所に提出または送付する。
「添付書類」
変更が生じた事項を証する書面(住民票の写し、戸籍謄本等)
請求人の身分証明書の写し
□法定代理人が届出する場合
戸籍謄本(親権者)又は登記事項証明書(後見人等)(作成後三ケ月以内)
※変更の届出には手数料はかかりません。
<遺言書保管事実証明書>とは
遺言書保管事実証明書の交付の請求をし、特定の遺言書の自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者等とする遺言書が保管されているか否かの確認ができます。(遺言者が亡くなられている場合に限られます。)
①交付の請求をする遺言書保管所を決める
「交付の請求ができる遺言書保管所」
全国のどの遺言書保管所でも、交付の請求をすることができます。
②請求書を作成する
「交付の請求ができる者」
・相続人 ・遺言執行者等 ・受遺者等 左記の親権者や成年後見人等の法定代理人
「添付書類」
・遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本
・請求人の住民票の写し
+
(相続人が請求する場合)
・遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本
(請求人が法人の場合)
・法人の代表者事項証明書(作成後三ケ月以内)
(法定代理人が請求する場合)
・戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人等)(作成後三ケ月
以内)
③交付の請求の予約をする
④交付の請求をする
遺言書保管事実証明書の手数料 1通につき800円
※送付の方法による交付請求の場合は、ご自身の住所を記載した返信用封筒
と切手を同封
⑤証明書を受け取る
窓口請求の場合 運転免許証等による本人確認
送付請求の場合 請求人の住所に宛てて送付
<遺言書情報証明書>とは
相続人等は、遺言書情報証明書の交付の請求をし、遺言書保管所に保管されている遺言書の内容の証明書を取得することができます。(遺言者が亡くなられている場合に限られます。)
①交付の請求をする遺言書保管場所を決める
「交付の請求ができる遺言書保管所」
・全国のどの遺言書保管所でも、交付の請求をすることができます。
「交付の請求ができる者」
・相続人
・受遺者等
・遺言執行者等
上記の親権者や成年後見人等の法定代理人
②請求書を作成する
③交付の請求の予約をする
④交付の請求をする
・遺言書情報証明書の手数料 1通 1,400円
※送付の方法による交付請求の場合は、ご自身の住所を記載した返信用封筒
と切手を同封
⑤証明書を受け取る
・遺言書情報証明書は、登記や各種手続きに利用可
・家庭裁判所の検認不要
窓口請求の場合 運転免許証等による本人確認
送付請求の場合 請求人の住所に宛てて送付
※その他の相続人等への通知
相続人等が証明書の交付を受けると、遺言書保管官はその方以外の相続人に対して遺言
書を保管している旨を通知します。
相続人等は、遺言書の閲覧の請求をして、遺言書保管所で保管されている遺言書の内容を確認することができます。閲覧の方法は、モニターによる遺言書の画像等の閲覧、又は、遺言書の原本の閲覧となります。(遺言者が亡くなられている場合に限られます。)
①閲覧の請求をする遺言書保管所を決める
「閲覧の請求ができる遺言書保管所」
・モニターによる閲覧
全国のどの遺言書保管所でも、閲覧を請求することができます。
・遺言書原本の閲覧
遺言書の原本が保管されている遺言書保管所でのみ閲覧を請求すること
ができます。
②請求書を作成する
「閲覧の請求ができる者」
・相続人
・受遺者
・遺言執行者等
上記の親権者や成年後見人等の法定代理人
「添付書類」
③閲覧の請求の予約をする
④閲覧の請求をする
本人確認
・運転免許証等、顔写真付きの身分証明書の提示
手数料
・モニターによる閲覧 1回700円
・遺言書の原本の閲覧 1回1,700円
⑤閲覧をする
※その他の相続人等への通知
相続人等が遺言書の閲覧をすると、遺言書保管官はその方以外の相続人に対して遺言書
を保管している旨を通知します。
当事務所では、弁護士・司法書士・社会保険労務士・会計士・税理士などの専門家とネットワークを構築しているため、お客様の様々なお悩みにお答えすることができます。
また遺言書の作成でお悩みの方には、税理士をご紹介し節税対策のご提案なども対応可能。文書作成やお手続き以外のご相談もお待ちしております。
お客さまごとにきちんとお時間をとり、丁寧なご説明を心がけております。お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。安心してご相談ください。
当事務所では、突発的な事態の対応や平日はお仕事で時間がない方のために土曜日・日曜日もご相談を承っています。
時間外のご相談に関しても事前にご相談頂けたらご対応いたしますので、お気軽にお申しつけください。
自筆証書遺言書 起案作成 | 50,000円 |
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公正証書遺言書 起案作成 | 50,000円 |
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遺言書証人 | 10,000円 |
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相続人の調査 | 50,000円 |
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相続財産の調査 | 50,000円 |
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遺産分割協議書 作成 | 80,000円 |
遺産の執行 (相続人調査・相続財産調査・ 遺産分割協議書作成を含む) | |
(遺産額)5,000万円以下の部分 ※ 最低30万円 | 1.5% |
(遺産額)5,000万円を超え、1億円以下の部分 | 1.3% |
(遺産額)1億円を超え、3億円以下の部分 | 1.1% |
(遺産額)3億円を超える部分 | 0.9% |
いかがでしょうか。
このように、当事務所の遺言・相続サービスなら、安心な資産継承や思い通りの相続のが実現できます。遺言に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
当ホームページの「お問い合わせ」からお気軽にお問合せください。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
それぞれのお客様のご要望に沿ったご提案をさせていただきます。お気軽にお申しつけください。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
相続人全員が納得し全員の同意が得られるのであれば、遺言書と異なる分割での遺産相続も可能となる場合があります。
遺言を作成しても、亡くなった後に相続人が気付いてくれないと意味がありません。信頼できる人や専門家に遺言書を預けて保管してもらうのが良いでしょう。
保管の確実性、検認手続きが不要である点から、公正証書遺言が望ましいでしょう。
自筆証書遺言の場合、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などの確認する作業です。検認手続を経ないと不動産の登記手続き等ができません。公正証書遺言の場合には、検認手続きは不要です。
認知症=判断能力がないと判断されるわけではありません。認知症の診断ができる病院で診断書を作成してもらって客観的に判断能力の程度を証明することができます。
遺言は執行されるときは遺言者は亡くなっていますので、自らの手で実行することはできません。そこで執行者がいると遺言の内容を実現させることができるのです。
その旨の遺言書を書くことで可能になります。遺言によって法定相続分とは異なる相続分を指定することができます。但し、他の子の遺留分額を越えた相続分を指定した場合には、その他の子らに遺留分を請求する権利が発生しますので、注意が必要です。
自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を自筆で書いた上でし、これに印(認印でも可)を押さなければなりません。よって他人の代筆によるものは無効です。
遺言に変更を加える場合は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して、特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じません。形式に間違いがあると、変更の効力が認められない場合がありますので、間違えた場合ははじめから書き直すか、専門家に相談してから訂正を行ってください。
遺言者の依頼によって、公証人に入院先の病院や自宅に出張してもらうことができます。ただし、手数料に公証人の出張経費が加算されます。
証人は「未成年者」「推定相続人及び受遺者と、これらの配偶者及び直系尊属」、「公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人」以外であれば誰でもなれます。
何度でも書き直すことができます。新しく作成した遺言で前に書いた遺言を撤回することもできます。また、被相続人の死後、複数の遺言書が見つかった場合、日付の最も新しいものが有効となります。ただし、後で問題が起きないように、新しい遺言書を作成した時点で古い遺言書は破棄した方がよいでしょう。
遺言書が見つかった場合、保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。「検認」とは遺言書の現状を確認し証拠を保全する手続きです。
「検認」を経たからといって遺言の内容が有効と確認されたものではないとされています。
「相続」とは、被相続人の死亡後、相続人に対し、遺言による相続人の指定、あるいはそれがなければ法定の場合に基づき、被相続人の財産に属した一切の権利義務を引き継がせることを言うのに対し、「遺贈」とは、遺贈者の遺言により、受贈者にその財産の全部又は一部を、包括的にまたは特定して贈与することを言います。
とちらも人の死亡を原因とする点と、遺留分を侵害することはできない点においては同じです。
違う点は、相続における対象者は相続人ですが、遺贈の対象者は特定されていません。従って相続人以外の人み財産を遺したいのであれば、遺言により遺贈をすることが必要となります。
推定相続人とは、現時点で相続が発生した場合、法定相続人となり得る者のことをいい、その全員が実際になれるわけではありません。推定相続人が相続権を失うのは以下の場合です。
1、相続人の死亡
2、相続欠格
3、推定相続人の廃除
相続が始まった後、相続の放棄、すなわち相続人の意思で相続しないことができます。その場合、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から三ケ月以内に家庭裁判所において「相続放棄の申述」手続きを行い審判を受ける必要があります。なお、相続の放棄をすればその直系卑属に代襲相続権は発生しません。
「相続欠格」とは、推定相続人について、相続をさせることが社会通念上相応しくない事情がある場合、法律上当然に相続人の資格を失わせる制度です。「廃除」とは、相続人が推定相続人に相続をさせることを望まない時、家庭裁判所に請求してその者の相続権を失わせる制度です。
相続人である子又は兄弟姉妹が相続の開始前に死亡し、又は欠格・廃除により相続権を失った場合において、その者の子が代わって相続人になることを代襲相続といいます。相続人の直系卑属の場合は、どこまでも代襲します。兄弟姉妹の子は代襲相続できますが、その子の子までには代襲相続権はありません。
被相続人の財産に属した一切の権利義務をいい、積極財産としてのプラス財産(現金や不動産など)と、消極財産としてのマイナス財産、つまり(借金など)があります。厳密には権利義務とは言えないものであっても、財産法上の法的地位と言えるものならば相続の対象となり得ます。(占有者の善意悪意、保証人・物上保証人としての債務、契約申込者の地位など)
人の死亡時から相続は開始し、相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を受け継ぎます。相続人が複数人いる場合には、被相続人の相続財産(債権債務)は遺産分割協議が行われる等によって、個々の相続人への具体的な帰属が決まるまでは共同の管理のもとに置かれます。
遺産分割の協議が行われた後、その結果を書面にして残したものが遺産分割協議書です。必ず作成しなければならないわけではないのですが、遺産に不動産が含まれている場合は登記手続きの際、添付書面として必要になります。銀行での手続きの際にも必要な場合があります。後日の紛争をさ避けるためにも、作成しれおいた方が望ましいといえます。
遺産分割は共同相続財産の最終的帰属を決定するための手続きで、当事者間の合意によるものと、家庭裁判所の審判による場合とがあります。協議による遺産分割は、相続人となる者全員の合意が必要です。この合意が得られない場合は家庭裁判所に調停を求めることが出来ます。これで決着しない場合は審判へと移行します。
なお、相続人のうち、子供が胎児であるとか未成年者である場合には親権者と子の利益相反行為になるので、家庭裁判所に特別代理人を選任して貰わなければなりません。
特別受益の持ち戻しとは、相続人中に被相続人から特別の財産的利益を受けた者あるときは遺産分割に際し、その点を考慮して相続分を決め、他の相続人との間に計算上不公平が生じないようにする制度です。
寄与分とは、共同相続人中に被相続人の財産の維持又は増加について特別の「寄与」をした者があるときは、遺産分割に際し寄与分の加算をして相続人間の実質的公平を図る制度です。
家を借りその家を利用する権利を賃借権といいますが、この権利は相続財産ですので、相続人が相続放棄等をせずに相続されているのでしたら、たとえ家主から出ていくよう申し出があったとしても相続した賃借権を持って対抗できます。
◇相続人がいる場合
1、判例は「賃借権自体は相続財産であるので内縁の妻には承継されないが、内縁の妻等
は相続人の承継した賃借権
を援用する形で居住権を主張できると」としています。
2、相続人が「賃借権を持っているのは相続人であり私であり、内縁者であるあなたに
賃借権はないのだから家を明け渡してくれないか?」ということを言ってくることも
十分に考えられます。この点 判例は賃借権を持つ相続人が家を利用するのつき特別
な事由があることを要求しています。つまり特別な事由がないのに明け渡せという
ことは権利濫用に当たるととし、認められないということです。
◇相続人がいない場合
賃借人に相続人がいない場合には、内縁者に賃借権を承継させるという規定が賃借権法に
あります。この条文の趣旨は、もし被相続人に相続人がいない場合にはそれまで生活を共にしてきた内縁者に特別に承継させようというものです。
遺留分の侵害を回復するための権利です。相続によって受ける利益の価格が遺留分額を下まわる場合に、その差額を限度として成立します。行使の相手方には、受遺者・受贈者たる相続人のほか、他の相続人の遺留分を侵害する相続分指定を受けた相続人も含まれます。
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