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お元気なうちに
<任意後見契約>とは
本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活、療養監護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。
<任意後見契約>の種類
1,将来型
今は元気で健康だが、将来、判断能力が低下した場合に支援がほしいという場合
→ 任意後見契約を締結する際は未だ判断能力は低下していないが、将来、判断能力
が低下した場合に備えて任意後見契約するもので、判断能力が低下していない限
り任意後見契約は効力は生ぜず、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任
意後見人を監督する任意後見監督人を選任したときにはじめて効力を生じるタイ
プです。
2,移行型(委任契約+任意後見契約)
体力的な衰えや病気などで財産管理について、判断能力が低下する前から支援がほし
い場合
→ 任意後見契約の締結と同時に、任意後見契約の効力が生じるまでの間の事務を委
任する契約(委任契約)も締結する場合です。
3,即効型
すでに軽度の認知症等で判断能力が低下しているが、なお契約を締結する能力があっ
て、すぐにでも必要な場合
→ 任意後見契約を締結後、ただちに本人または受任者が家庭裁判所に任意後見監督
人の選任を申し立てることを予定したものです。
<元気なうちに自分のことを決めておけるのが任意後見制度だから>
↓
任意後見制度では、制度を利用するかどうか、任意後見人を誰にするか、どんなことを依頼するのか、は全て本人が決めることができます。
そのため、判断能力低下後も、これまでの生活スタイルを維持できます。
<身寄りのない方の施設入所等に備えるために>
↓
施設入所契約を締結する際、身元保証人が必要になります。
身寄りがなく、身元保証人が立てられない場合は、身元保証会社との契約、または任意後見人を定めることを前提とする施設もあります。これはご本人に判断能力がある場合です。
1,任意後見受任者を決める
↓
2,任意後見人にしてもらいたいことを決める
↓
3,任意後見契約を「公正証書」で締結する
↓
4,判断能力が低下したら「任意後見監督人選任の申立て」をする
↓
5,任意後見監督人選任後、任意後見受任者は「任意後見人」になる
委任契約書及び任意後見契約公正証書
本公証人は、委任者○○○○(以下「甲」という。)及び受任者△△△△(以下「乙」という。)の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取して、この証書を作成する。
第1 委任契約
(契約の趣旨)
第1条 甲は、乙に対し、令和〇年〇月〇日、甲の生活、療養監護及び財産の管理に関
する事務(以下「委任事務」という。)を委任し、乙はこれを受任する。
(任意後見契約との関係)
第2条 前条の委任契約(以下「本委任契約」という。)締結後、甲が精神上の障害により
事理を弁識する能力が不十分な状況になり、乙が第2の任意後見契約による後見事務
を行うことを相当と認めたときは、乙は、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任
を請求する。
(委任事務の範囲)
第3条 甲は、乙に対し、「別紙代理権目録(委任契約)」記載の委任事務(以下「本
件委任事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
(証書等の引き渡し当)
第4条 甲は、乙に対し、本件委任事務処理のために必要と認める範囲で、適宜の時期
に、次の証書等及びこれらに準ずるものを引き渡す。
①登記済権利証、②実印・銀行印、③印鑑登録カード・住民基本台帳カード、④マ
イナンバー通知カード及び個人番号カード、⑤預貯金通帳、⑥各種キャッシュカー
ド、⑦有価証券・その預り証、⑧年金関係書類、⑨土地・建物賃貸借契約書等の重
要な契約書類
2 乙は、前項の証書等の引渡しを受けたときは、甲に対し、預かり証を交付してこれ
を保管し、上記証書等を本件委任事務処理のために使用することができる。
(費用の負担)
第5条 乙が本件委任事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その
管理する甲の財産からこれを支出することができる。
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