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家族が遺産争いをしないよう、自筆の遺言書を残そうと考える人は多い。だが、その書き方を間違えると、すべてが水泡に帰して争続が発生してしまう可能性がある。
税理士の山本宏氏が遺言書の失敗しない書き方をアドバイスする。
財産目録以外は自筆で書き、日付、署名、押印を忘れないこと。押印は認印でも拇印でも構いませんが、一つでも欠けると遺言書として認められません。預貯金の詳細や負の遺産についても隠さず明記することが家族のためになります」(山本氏)
財産目録以外はパソコン作成不可で、全文自筆でなければならない。書き方のポイントは以下の3点だ。
【1】誰に何を相続するか具体的に書く。土地であれば地番や地目、株式であれば銘柄、株数、証券口座などの情報も
記入する
【2】「負の財産」の分配についても明記する
【3】付言事項として家族への思いを書く。「『なぜそう配分したか』を記入することで、残された家族の紛争防止に
効果的です」(山本氏)
自筆遺言書は、来夏からさらに使い勝手がよくなる。
「自筆の遺言は紛失や改竄のトラブルが多かったが、来年7月から法務局で保管してもらえるようになり、内容も専門官がチェックします。相続人立ち会いのもと家裁で開封する『検認』も必要なくなります」(山本氏)
※週刊ポスト2019年10月4日号
2019年に激変した相続制度。残された者の「争続」を避けるために役立つのが遺言書だ。円満相続税理士法人代表で税理士の橘慶太氏が解説する。
「遺言書には、自分で簡単に作れる『自筆証書遺言』と、公証役場で作成・保管する『公正証書遺言』があります。今年から自筆証書遺言については、財産目録部分が自筆だけでなく、パソコンや代筆が認められるようになりました」
自筆の場合、詳細で正確な記入が求められるが、現実には間違いが多い。
「目立つのは、クレジットの借り入れや借金、連帯保証といった負の資産の記載漏れです。また正確な日付でなく『〇月吉日』となっている遺言書や、年度の記載がない遺言書は無効になります」(橘氏)
外な落とし穴は「訂正の間違い」である。
「訂正箇所に二重線を引いて、その上から印鑑を押せば有効であると誤解する人が多いのですが、それでは訂正になりません。二重線と印鑑に加えて、文章の最後に『何行目の〇〇という文字を〇〇に訂正しました』と自筆で書かないと訂正が認められないので、注意してほしい」(橘氏)
失敗を避けるには公正証書遺言にするのがベターだ。
「ただし自筆証書遺言は来年7月から法務局で保管されるようになり、その際に形式に間違いがあれば、法務局が指摘してくれるようになります」(橘氏)
せっかく作った遺言書が無効となって、家族内に配分に異議を唱える人が出てきた場合、こじれることになるから注意したい。
※週刊ポスト2019年9月20・27日号
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