〒430-0901 静岡県浜松市中区曳馬3-5-12
遠州鉄道 助信駅から徒歩10分
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こちらでは「ペットの信託」についてのサービスについてご紹介いたします。
身体的にも精神的にもいい影響を与えてくれるペットたち。
家族の一員として愛されている家庭も多いのではないでしょうか。いつまでも一緒にいたいという思いが実ったのか、人間の高齢化とともにペットの高齢化も進んでいます。特に犬の寿命はここ30年間で約2倍になったと言われています。
もし、ご自分に万が一のことがあったらペットたちはどうなるのだろうか、と考えたことはありませんか?果たして幸せな一生を送れるのでしょうか。ご自分にもしものことがあってもペットには幸せに過ごしてほしいいう要望から、最近「ペット信託」という新しいサービスが始まっています。
①遺言書で「負担付遺贈」をする方法
~「遺言」でペットの飼育を条件にして、誰かに財産を渡すことを「負担付遺贈」といいます。
受遺者はペットの面倒を見ている限り遺産をもらえるが、ペットの面倒をみなくなったら遺産を
返すことになる。遺言の中には面倒を見ているかどうかチェックするためにも「遺言執行者」
を指定しておくことも大切です。
②「負担付死因贈与契約」を締結する方法
~「契約」でペットの飼育を条件にして、相手に財産を渡すことを「負担付贈与」といいます。
負担付死因贈与は贈与する人が死亡すると効力が生ずる贈与で、飼い主(贈与者)が亡くなったら、
「ペットの面倒を見る」という負担付でペットを見る人(受贈者)に財産が贈与される。
「負担付遺贈」は遺言という一方的な意思表示により財産を「遺贈」できるが、「負担付死因贈与」
については飼い主(贈与者)とペットをみる人(受贈者)の両方の合意が成立要件となります。
契約書を作成する際には「負担付遺贈」と同様、チェックする「死因贈与執行者」を指定しておくこと
が大切です。
③「ペットの信託」
飼い主さんがお亡くなりになった時や、認知症などにより適切に飼うことができなくなってしまった場合に、あらかじめ信頼できる人と約束(信託契約)をしておくことで、託しておいた財産で、そのペットが幸せに一生を過ごすことができるようにするための仕組みです。
①あらかじめ大切なペットと財産を託し、ペット信託という形で契約をしておく事で、飼い主さんが急な事故や病気になってしまった場合でも、ペットは保護され幸せに暮らすことができます。
②信託監督人が、ペットが適切に飼われているかどうか、飼育費が適正に管理されているかどうかなど、飼い主さんに代わって見守ることができます。
ペットを看取ることが出来てペット信託契約が必要なくなった時は、信託を終了し信託財産をすべて自分の元へ戻すことなどもできます。
飼い主さんと信託契約を結び、ペットのための財産をお預かりして適切に管理する人です。
飼い主さんがお亡くなりになった時や認知症などにより、適切に飼うことが出来なくなってしまった
場合、信託監督人に連絡しペットを新しい飼い主さんやボランティアさんに預けなくてはなりません。
あらかじめ飼い主さんから託された信託財産から、新しい飼い主さんやボランティアさんに飼育費を
振り込むのも基本的に受託者さんの役割です。
信頼できる方であれば、ご家族や親せきの方などどなたでもなれます。ただし 行政書士などの専門家やボランティア団体は基本的に受託者になることはできません。どうしてもみつからない場合は、経費がかかりますがペットのための財産を管理するための管理会社を設する方法もあります。
当事務所では、弁護士・司法書士・社会保険労務士・会計士・税理士などの専門家とネットワークを構築しているため、お客様の様々なお悩みにお答えすることができます。
また遺言書の作成でお悩みの方には、税理士をご紹介し節税対策のご提案なども対応可能。文書作成やお手続き以外のご相談もお待ちしております。
お客さまごとにきちんとお時間をとり、丁寧なご説明を心がけております。お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。安心してご相談ください。
当事務所では、突発的な事態の対応や平日はお仕事で時間がない方のために土曜日・日曜日もご相談を承っています。
時間外のご相談に関しても事前にご相談頂けたらご対応いたしますので、お気軽にお申しつけください。
ペット信託契約書作成料 | 25万円 + 信託財産の0.3% |
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着手金 | 10万円 |
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お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
当ホームページの「お問い合わせ」からお気軽にお問合せください。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
それぞれのお客様のご要望に沿ったご提案をさせていただきます。お気軽にお申しつけください。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
いかがでしょうか。
このように、当事務所の遺言・相続サービスなら、安心な資産継承や思い通りの相続のが実現できます。遺言に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
お金、不動産、会社の株、投資信託や上場株などの有価証券、著作権なども信託できます。
遺言を作成した後に、家族信託契約を締結した場合
→家族信託契約が優先します
家族信託契約を締結した後に、遺言書を作成した場合
→家族信託が優先します(信託財産に組入れた財産は、遺言書に書くことはできません)
家族信託は委託者と受託者も契約によって開始します。委託者の方が認知症になってしまった場合は、契約締結をする行為自体ができなくなるため、契約を行うことができません。
すでに認知症が発病したときは、任意後見を準備していた場合は任意後見を開始し、そうでない場合は家庭裁判所に成年後見の申し立てを行うことになります。
家族信託において土地や建物などの不動産を信託した場合、所有権移転登記+信託登記という登記を行うことになり登記簿上の名義は受託者に移転します。しかし家族信託においては信託財産の実質的な権利者は受益者です。
そのため贈与税などの課税関係には留意する必要があります。
家族信託の信託財産について、実質的な権利者は受です。実質的な権利は移転していないということになりますので贈与税はかかりません。
信託契約などに定めがなければ通常の遺産と同じように遺産分割協議で取得者を決める、受益者が生前に遺言で相続する人を指定することができます。
「年金受給権」は法律で譲渡が禁止されています。よって年金受給権を受託者の信託口座に振り込ませるようなことはできません。
家族信託を組むには推定相続人(ご本人が亡くなった時に相続人になる方)全員の同意が必要です。
不動産が信託財産の中にある場合は管理・処分をする権限を託されますが、今までと変わりありません。ただ固定資産税の納税義務者として受託者への納税通知書が送られてきます。
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*事前にご相談いただければ対応可能です
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。