〒430-0901 静岡県浜松市中区曳馬3-5-12
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家族のための家族信託
家族信託で解決を!
こちらでは家族信託(民事信託)サポートについて紹介します。
・家族信託とはなにか
・家族信託のメリット
・家族信託と成年後見制度との使い分け
そして「遺言書の作成」、「成年後見制度」、「任意後見人制度」まで、トータルサポートします。
今財産を持っている人が信頼できる相手に、自分の財産の管理や処分をする権限を託す、という財産管理の仕組みです。
財産を持っている人を「委託者」と呼び、管理を任せる財産を「信託財産」といいます。その「信託財産」を管理してもらう人のことを「受託者」といいます。そして、その財産から得られる収益を得る人のことを「受益者」と呼びます。家族信託の構造は、基本的にはこの三者構造で成り立っています。
家族信託には「委任契約」「成年後見制度」「遺言」のよいところが含まれています。それぞれの制度を利用するにはそれぞれに別の手続きを必要としますが、家族信託では1つの信託契約の中にそれぞれの機能を盛り込めます。
成年後見制度は、被後見人のために後見人が財産管理などの法律行為の代理を行うことですから、あくまで「本人のため」という視点は絶対的です。したがって本人にとってメリットのない行為や、本人の財産を減らす可能性のある行為は基本的に認められていません。
よって、後見を受ける本人のメリットだけを考えた契約行為(例えば、病院や介護施設で治療等を受けるためのもの)などは成年後見制度を活用し、同時に将来の相続を見据えた契約行為(生前贈与や相続税対策に伴うものなど)の部分は家族信託を活用するといった、両制度の有利な点を活かした使い分けが必要になります。
当事務所では、弁護士・司法書士・社会保険労務士・会計士・税理士などの専門家とネットワークを構築しているため、お客様の様々なお悩みにお答えすることができます。
また遺言書の作成でお悩みの方には、税理士をご紹介し節税対策のご提案なども対応可能。文書作成やお手続き以外のご相談もお待ちしております。
お客さまごとにきちんとお時間をとり、丁寧なご説明を心がけております。お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。安心してご相談ください。
当事務所では、突発的な事態の対応や平日はお仕事で時間がない方のために土曜日・日曜日もご相談を承っています。
時間外のご相談に関しても事前にご相談頂けたらご対応いたしますので、お気軽にお申しつけください。
(※ 消費税及び実費は別途)
信託契約書作成料 | 25万円 + 信託財産の0.3% |
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着手金 | 10万円 |
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お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
当ホームページの「お問い合わせ」からお気軽にお問合せください。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
それぞれのお客様のご要望に沿ったご提案をさせていただきます。お気軽にお申しつけください。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
いかがでしょうか。
このように、当事務所の遺言・相続サービスなら、安心な資産継承や思い通りの相続のが実現できます。遺言に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
お金、不動産、会社の株、投資信託や上場株などの有価証券、著作権なども信託できます。
遺言を作成した後に、家族信託契約を締結した場合
→家族信託契約が優先します
家族信託契約を締結した後に、遺言書を作成した場合
→家族信託が優先します(信託財産に組入れた財産は、遺言書に書くことはできません)
家族信託は委託者と受託者も契約によって開始します。委託者の方が認知症になってしまった場合は、契約締結をする行為自体ができなくなるため、契約を行うことができません。
すでに認知症が発病したときは、任意後見を準備していた場合は任意後見を開始し、そうでない場合は家庭裁判所に成年後見の申し立てを行うことになります。
家族信託において土地や建物などの不動産を信託した場合、所有権移転登記+信託登記という登記を行うことになり登記簿上の名義は受託者に移転します。しかし家族信託においては信託財産の実質的な権利者は受益者です。
そのため贈与税などの課税関係には留意する必要があります。
家族信託の信託財産について、実質的な権利者は受です。実質的な権利は移転していないということになりますので贈与税はかかりません。
信託契約などに定めがなければ通常の遺産と同じように遺産分割協議で取得者を決める、受益者が生前に遺言で相続する人を指定することができます。
「年金受給権」は法律で譲渡が禁止されています。よって年金受給権を受託者の信託口座に振り込ませるようなことはできません。
家族信託を組むには推定相続人(ご本人が亡くなった時に相続人になる方)全員の同意が必要です。
不動産が信託財産の中にある場合は管理・処分をする権限を託されますが、今までと変わりありません。ただ固定資産税の納税義務者として受託者への納税通知書が送られてきます。
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土・日・祝日
*事前にご相談いただければ対応可能です
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。